2010年10月25日月曜日

議会傍聴

この前書きました議会の傍聴についてですが、当たり前にできるんですね。
知らなかった。。。

このように自分の権利についても知らない事っていっぱいありますよね。
知らないと損をする!とはよく言ったものです。
知るためにはそれなりの勉強をしなくてはいけませんが、そもそも納税やら労働やらの義務はしっかり教えてくれるのに、権利についてしっかり教えてくれることってないですよね。

大学の法学部などに行けば教えてもらえるのでしょうが、それ以外の道を進んでいる国民に対しどうしろと言うのでしょう。


こんなことがありました。
僕がサラリーマン時代の頃、営業車でお客様のところに行く途中です。
転勤したてであまり道路も判らない頃で、ちょっと迷って脇道から広い道路に出た時でした。

その道を進むといきなり赤い旗を持った人が目の前に現れ、空き地に誘導されました。
どうやらスピード違反の取り締まりのようです。

車を降りパトカーに乗車させられ話が進んで行きました。
「あなたスピード違反ですよ。 58km/hです。
ここは40km/h制限なので18km/hオーバーとなります。」

僕は「えっ!」と思いました。
その道路を走り始めてから制限速度を示す標識がなかったからです。
そのため僕はその道を法定速度の60km/hだろうと思って走行していたので、違反しているとは思ってもいませんでした。
(取り締まり地点の200m前方にようやく標識がありました)

警察の方は淡々と話を進めて青キップを切り、僕は署名させられ罰金を払うことになりました。
僕はその日のうちに罰金を支払いましたが、モヤモヤとした気持ちが残りました。

1ヶ月後くらいにその気持ちに耐えられなくなり、警察署へ行き交通課の課長に相談しました。
「どうして標識のない道路を60km/h以下で走行して違反にならなきゃいけないんだ!」と。

課長は「今この場では答えられないので、本部の道路交通法に詳しい人間に聞いてみる」と言って下さいました。
1週間後課長から電話があり、警察署へ行き話をうかがいました。

「青キップを切られても、2週間以内に異議申し立てをすれば、違反が却下される場合がある。 もしそのまま違反が認められてもさらに申し立てをすることができる。 しかし2度申し立てても違反となった場合は、青キップ違反が赤キップ違反となり罪が確定する」

青キップは罰金さえ払えばそれ以上の罪は問われませんが、赤キップは裁判所へ行き罪を問われ、罰金を払っても犯罪者として前科が付いてしまいます。

なんだそれ!
そんなことなら異議申し立てすることを萎縮してしまう人もいるだろう!
と思います。

課長は僕に言いました。
「もし自分が悪くないと思ったら、しっかり現場の担当者に言いなさい。
あなたの場合異議申し立てをしたら無罪になったかもしれません。
ですが、一度罰金を支払ったらあなたは罪を認めた事になり、返金することはできません。  だから罰金を払う前に異議を申し立てなさい」

そしてこう付け加えられました。
「あたながこの相談を持ってきた事で、自分も勉強になりました」
と。

よくテレビドラマで犯人を逮捕する時に「お前には黙秘権がある。」
と言う台詞がありますよね。
僕はパトカーに乗せられてから、「お前には異議申し立ての権利がある。」
なんて言われてませんよ。
警察の交通課長も知らない法律と権利があるのに、一国民が当たり前のように知っていると思ってるんですかね?


毎年毎年国会が開かれ新しい法律が誕生しています。
しかしその内容がしっかり国民に浸透し、理解を得られているのでしょうか?
また、法律は自分からそこまで積極的に勉強しなくてはいけないことなのでしょうか?
国民を置き去りにしていると言われてもしょうがないですよね。


ちなみに僕が取り締まりを受けた場所は、それ以降取り締まりをすることはなくなりました。