2010年12月10日金曜日

暗黒の柔道整復師ビジネス (1)

寒さが地面を凍らせて、足下から冷える時期が来てしまいましたね。
皆さんこんにちは、寒くても元気なちゃっきーです。


今回より「暗黒の柔道整復師ビジネス」といたしまして、
日常的に行われている詐欺犯罪行為について実態を説明していきたいと思います。


柔道整復師とは日本でのみ認められている国家資格であり、
柔道整復術を生業とすることのできる人をいいます。
柔道整復師は「整骨院(接骨院)」を開業して働くことのできる資格ですが、
最近は「整体」や「カイロプラクティック」の店に雇われる人もいます。

なぜ柔道整復という名称なのかといいますと、
柔道は日本発祥のスポーツであり、柔道でケガをした時に
早期回復をはかる為に生み出された技術だからです。

では、柔道によるケガとはどんな場合が想定されるかというと
「骨折」「脱臼」「打撲」「ねん挫」「挫傷」
といった内容です。

柔道整復師はこれらのケガに対して施術することを、
医師以外で唯一認可されています。
(「骨折」と「脱臼」については医師の同意が必要)
つまり柔道をしてケガをした時に、病院に行かなくとも
ただちに施術を受けられるようにと柔道家さんから国にお願いを
したわけです。

こうしてできた資格が柔道整復師になるのですが、
国家資格として認められたため、施術には健康保険がおりるようになりました。
このことが柔道整復師を犯罪に走らせることになってしまったのです。

どういったことが犯罪になるか説明します。
柔道整復師は、患者に代わって保険者に保険金の請求をする「受領委任」が
認められています。

※  これは患者が施術を受けた時に治療費を全額支払った後、自ら保険請求する
    「償還払い」の原則から、患者の負担を減らすためです。
    そもそも、柔道をしに行くのにまとまったお金を持って行かないですよね。
    それでケガをして、そのまま施術所にいってお金を持っていませんでは、
    柔道整復師が困るので「受領委任」という形になったのではないでしょうか。

この受領委任のおかげで、柔道整復師は簡単に保険金を手に入れられるのです。
それは架空請求・付増請求などがあり、実際は施術を行っていないのに保険金を
請求することです。

次回よりこの違法請求について、実態を解説していきますね。