2010年12月13日月曜日

暗黒の柔道整復師ビジネス (4)

はい今日も暗黒のお話です。
こんなことを書いているだけでも気分は下がってしまうのに、
当事者はどういった気分なんでしょうね?

今日は、柔道整復師の診断についての解説です。

柔道整復師の行える健康保健治療は
「骨折」「脱臼」「打撲」「ねん挫」「挫傷」です。
(交通事故のいわゆる「むちうち症」は自賠責保険で対応です。)

では、柔道整復師がこの症状についてどういった診断をするか?
簡単です。
目で見る「視診」・手で触れる「触診」・動きを見る「動診」
となります。

実は僕、柔道整復師の資格を取ろうと考えたことがありました。
「骨折」や「ねん挫」の治療をするにはレントゲンが必要だろうと考えていたので、柔道整復師を取ったらレントゲン技師も取ろうと考えました。
しかしレントゲンは医師の指示が無ければ、たとえレントゲン技師の資格を持っていても撮影できないと知って、この2つの資格取得をやめました。

ではなぜレントゲンが必要かというと、骨折の際に骨がどう折れているかわかりません。
小さな骨片が体内に散らばっていてもわかりません。
ねん挫にしても、じん帯が少し伸びただけなのか、切れたのか、骨との接合部分はどうなっているかなど、全くわかりません。

僕が患者だったらレントゲンをしっかり撮ってもらいたいです。
レントゲンも撮らずに、施術を受けたくありません。
僕だったら柔道整復師ではなく、まちがいなく病院に行きます。
皆さんは柔道整復師にかかりますか? それとも病院に行きますか?

恐らく病院に行くかたがほとんどだと思います。
では、柔道整復師はどこで営業すればいいのか?
それは病院過疎地です。
札幌のように病院が充実している街では、柔道整復師の存在価値はそれほど高くありません。
病院の無い場所でこそ柔道整復師は必要なのです。

しかし、札幌には数多くの柔道整復師がいます。
これが柔道整復師を犯罪に走らせていることの一つにもなっています。

次回は柔道整復師の診断の確証検査がないことによる犯罪について解説しますね。